令和7年度から多子世帯に対する大学等の授業料等無償化について
現時点で予定されている内容について、文部科学省からの通知をもとに以下のとおりお知らせします。
【申請方法・審査等について】
1.授業料等無償化の支援(授業料等減免)を受けるには、
(1)日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の申請
(2)本学への授業料等減免の申請
以上の(1)と(2)の2つの申請を行い、審査を受ける必要があります。自動的に減免される制度ではありませんのでご注意ください。申請時期は4月中旬を予定しています。
多子世帯の要件を満たしていても、申請期限を過ぎた場合は申請できません。要件を満たす可能性がある方は今後の情報(申請方法・申請期限の詳細)をよく確認し、忘れずに申請してください。
2.多子世帯の要件に該当するか否かの審査は、
審査は、原則として申請時点で確定している前年以前の年末(12月31日)時点の住民税の課税情報によって行われます。アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合等においては、子供としてカウントされない場合があります。
令和7年度大学入学予定者のうち、高等学校等でJASSOの給付奨学金の予約申込みを行った方で、
【既に高等教育の修学支援新制度(授業等減免)の支援を受けている方について】
多子世帯の要件に該当した場合でも、支援継続のためには、学業成績の要件を満たす必要があります。
詳細は「令和7年度以降の高等教育の修学支援新制度の学業要件について」を参照してください。また、多子世帯の要件に引き続き該当するか否かについては、毎年審査が実施されます。
【文部科学省が公開している情報について(参考)】
令和7年度以降における多子世帯の大学等授業料等無償化の要件
高等教育の修学支援新制度の学業要件
令和7年度から多子世帯の学生等に対する大学等の授業料及び入学金の無償化等について
開始時期 | 令和7年春の在学採用 |
多子世帯の要件 | 生計維持者の扶養する子供が3人以上いる世帯であること(現行の第Ⅳ区分(多子世帯)の要件と同じ) |
支援額 | 上限額まで支援(現行の第Ⅰ区分の授業料等減免額と同額) ※給付型奨学金の支給なし |
申込方法 | 令和7年度に入ってから、所属する大学等において申込み(現行の在学採用における授業料等減免の手続きと同じ)。 |
所得制限 | なし |
採用となる者の学業成績の要件 | 成績のみで否定的な判断はしない。 一定以上の成績があること、あるいは面談やレポート等により、学修意欲が確認されれば対象とする。(現行制度と同じ) |
適格認定(学業)の方法 (支援継続となる学業成績の要件) |
以下のファイル「令和7年度以降における多子世帯の大学等授業料等無償化の要件」、「高等教育の修学支援新制度の学業要件」をご参照ください。 |
扶養状況の確認に用いる情報 | 原則として申請時点で確定している前年以前の年末(12月31日)時点の住民税の課税情報による(現行制度と同じ) |
採用時の多子世帯の要件に該当するかの確認方法 | 原則として、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の給付型奨学金への申込を行うことにより機構において判定。 本制度では、機構による一元的な要件判定・管理を通じ、家計急変を含め学生等の状況変化に円滑かつ迅速に対応しながら、給付型奨学金と授業料等減免を組み合わせた支援を遺漏なく実施することにより、制度全体の効率的・効果的は実施を図ってきたところ、所得要件から給付型奨学金の対象とならないことが明らかであること等の理由により授業料等減免のみを希望する学生等についても、現在の取扱いと同時に、引き続き機構の給付型奨学金への申込を案内することが望ましい。 なお、令和7年度給付型奨学金予約採用候補者決定通知において、多子世帯の要件に該当することが確認できた者は、同通知にその旨が記載されている。 また、令和6年度以前に既に本制度の支援を受けている者に関しては、令和7年1月以降を目途に、あらかじめ機構において多子世帯支援を利用可能か確認する予定であり、各校にも学生等への案内等協力を依頼する場合がある。 |
適格認定(家計)の方法 (多子世帯の要件に引き続き該当するか否かの確認) |
原則として、機構に申請し、機構おいて判定を実施。 機構への申込を行わない学生等については、各大学等において令和6年度における確認方法と同様の方法で判定する。(現行制度と同じ) |
現行の支援対象者のうち、多子世帯の要件に該当する者への支援 | 給付型奨学金:現行制度と同じ 授業料等減免:現行の第Ⅰ区分における授業料等減免と同額(満額支援) |
家計急変採用の取扱い | 急変事由に該当することを確認した上で、家計要件判定において生計維持者の扶養する子供が3人以上であることが確認できた場合、多子世帯支援対象として採用。その際、所得要件の確認は要しない。 ※第Ⅰ~第Ⅳ区分に該当すると考えられる場合は、並行して機構への給付型奨学金の申込を促すこと。その際、機構による給付型奨学金の判定結果を待って、各校において授業料等減免の対象者として判定に活用することも差し支えない。 |
上記以外の採用等に係る要件 | 本年度の予算編成過程において決定する。 |