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保護者の方

会則


(名 称)
第1条 本会は、埼玉工業大学葵会と称し、事務局を埼玉県深谷市普済寺1690番地、埼玉工業大学内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、大学および後援会との連絡を密にし、大学の教育目的達成に協力・援助するとともに、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
(1)教育施設設備の整備改善に関する協力。
(2)会員相互の連絡、情報交換。
(3)その他、本会の目的達成に必要と認めたもの。
(会 員)
第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。
(1)正会員 大学に在籍する学生および在籍した学生の保証人で第2条の趣旨に賛同したもの。
(2)特別会員 教職員。
(会 費)
第5条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特別会員は、特別の場合を除き、会費を納める
ことを要しない。
2 会費は10,000円とする。
3 会費の納入については、原則として入学後および更新時に受け付ける。
4 会費の有効期間は、会費を納めた年度を含め10年間とし、継続の場合は改めて会費を納めることとする。
5 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(役 員)
第6条 本会に下記の役員を置く。
(1)会 長・・・・・1名
(2)副会長・・・・・3名
(3)会 計・・・・・2名
(4)書 記・・・・・2名
(5)監 事・・・・・2名
(6)幹 事・・・・・若干名
  ただし、会の運営上必要と認めるときは、副会長以下について若干の増員を図ることができる。
2 役員が欠けたときは、役員会において指名された幹事がその職務を行う。
3 役員の任務は、下記のとおりとする。
(1)会 長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代理し、会長が欠員のときはその任務を行う。
(3)会 計 本会の会計事務にあたる。
(4)書 記 本会の事務を処理する。
(5)監 事 本会の会計を監査する。
(6)幹 事 本会の事業の実施に参画し、会務各般にわたって処理する。
4 役員の選出方法は、下記のとおりとする。
(1)会 長 役員の互選。
(2)副会長 会長の委嘱。
(3)会 計 役員の互選。
(4)書 記 役員の互選。
(5)監 事 役員の互選。
(6)幹 事 全正会員の中より選出された者で、役員会が認めた者。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。また、任期途中で選任される役員も、他の役員と
同時に終了する。
6 役員の交通費については、別途定める。
(顧 問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会に特に功績のあった者を、会長が推薦し、役員会で承認する。
3 顧問は、すべての会議や行事等で助言することができる。
(会 議)
第8条 本会の会議は、総会および役員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、緊急に必要のある場合は、臨時に総会を開くことがある。
3 総会では、下記の事項について審議、決定する。
(1)第3条に規定する事項。
(2)本会の予算および決算。
(3)その他必要と認めた事項。
4 役員会は、必要に応じて随時開催する。
5 会議は、すべて会長が召集する。
6 議事の決定は、出席者の過半数による。
(会 計)
第9条 本会の経費は、正会員の会費、および寄付金その他をもって充当する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(慶弔金・見舞金)
第10条 現役の役員本人とその配偶者、ならびに大学関係者を対象とし、会長・副会長とが協議し適宜、
慶弔金・見舞金を贈ることができるものとする。ただし、このことは事後次の役員会に報告することとする。
(会則の改正)
第11条 本会則の改正は、総会の議決を必要とする。

 附 則
本会則は、昭和61年5月24日から施行する。
本会則は、昭和62年6月20日から施行する。
本会則は、平成3年6月15日から施行する。
本会則は、平成10年6月27日から施行する。
本会則は、平成22年6月12日から施行する。
本会則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過処置)
 令和6年度以前に入会した会員についての会費の有効期限は、令和15年度までとする。