会則
第1条 本会は、埼玉工業大学葵会と称し、事務局を埼玉県深谷市普済寺1690番地、埼玉工業大学内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、大学および後援会との連絡を密にし、大学の教育目的達成に協力・援助するとともに、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
(1)教育施設設備の整備改善に関する協力。
(2)会員相互の連絡、情報交換。
(3)その他、本会の目的達成に必要と認めたもの。
(会 員)
第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。
(1)正会員 大学に在籍する学生および在籍した学生の保証人で第2条の趣旨に賛同したもの。
(2)特別会員 教職員。
(会 費)
第5条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特別会員は、特別の場合を除き、会費を納める
ことを要しない。
2 会費は10,000円とする。
3 会費の納入については、原則として入学後および更新時に受け付ける。
4 会費の有効期間は、会費を納めた年度を含め10年間とし、継続の場合は改めて会費を納めることとする。
5 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(役 員)
第6条 本会に下記の役員を置く。
(1)会 長・・・・・1名
(2)副会長・・・・・3名
(3)会 計・・・・・2名
(4)書 記・・・・・2名
(5)監 事・・・・・2名
(6)幹 事・・・・・若干名
ただし、会の運営上必要と認めるときは、副会長以下について若干の増員を図ることができる。
2 役員が欠けたときは、役員会において指名された幹事がその職務を行う。
3 役員の任務は、下記のとおりとする。
(1)会 長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代理し、会長が欠員のときはその任務を行う。
(3)会 計 本会の会計事務にあたる。
(4)書 記 本会の事務を処理する。
(5)監 事 本会の会計を監査する。
(6)幹 事 本会の事業の実施に参画し、会務各般にわたって処理する。
4 役員の選出方法は、下記のとおりとする。
(1)会 長 役員の互選。
(2)副会長 会長の委嘱。
(3)会 計 役員の互選。
(4)書 記 役員の互選。
(5)監 事 役員の互選。
(6)幹 事 全正会員の中より選出された者で、役員会が認めた者。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。また、任期途中で選任される役員も、他の役員と
同時に終了する。
6 役員の交通費については、別途定める。
(顧 問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会に特に功績のあった者を、会長が推薦し、役員会で承認する。
3 顧問は、すべての会議や行事等で助言することができる。
(会 議)
第8条 本会の会議は、総会および役員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、緊急に必要のある場合は、臨時に総会を開くことがある。
3 総会では、下記の事項について審議、決定する。
(1)第3条に規定する事項。
(2)本会の予算および決算。
(3)その他必要と認めた事項。
4 役員会は、必要に応じて随時開催する。
5 会議は、すべて会長が召集する。
6 議事の決定は、出席者の過半数による。
(会 計)
第9条 本会の経費は、正会員の会費、および寄付金その他をもって充当する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(慶弔金・見舞金)
第10条 現役の役員本人とその配偶者、ならびに大学関係者を対象とし、会長・副会長とが協議し適宜、
慶弔金・見舞金を贈ることができるものとする。ただし、このことは事後次の役員会に報告することとする。
(会則の改正)
第11条 本会則の改正は、総会の議決を必要とする。
附 則
本会則は、昭和61年5月24日から施行する。
本会則は、昭和62年6月20日から施行する。
本会則は、平成3年6月15日から施行する。
本会則は、平成10年6月27日から施行する。
本会則は、平成22年6月12日から施行する。
本会則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過処置)
令和6年度以前に入会した会員についての会費の有効期限は、令和15年度までとする。