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大学案内

学校法人智香寺学園障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針


 学校法人智香寺学園(以下「本学園」という。)では、以下の基本方針に基づき、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある教員及び職員(以下「教職員」という。)の支援を行う。
 この基本方針は、支援制度の基準、根幹を定めたものであり、支援内容については、障害の内容や程度等に応じ、個別に必要かつ合理的な配慮(※1)を検討し、障害がある教職員と十分な協議を経た上で決定する。

1.基本方針

 本学園では、障害がある教職員が、障害のない教職員と分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら職務に従事できるよう支援(合理的配慮)を行う。

2.支援の目的

 本学園の障害がある教職員への支援は、職務に従事する上で必要に応じて適切な支援を行うことや、支援活動を通じて、より良い人間関係を養うとともに、支援者が障害について理解できる場を提供することを目的とする。

3.支援体制(相談窓口)

 障害がある教職員への支援は、法人総務課を相談窓口とし、障害のある教職員から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、または必要としていることが明らかな場合は、建設的対話を持って対応にあたり、必要に応じて学内外の関係機関及び専門家に聴取した上で行う。また、教職員に対して、障害のある教職員の支援に関する理解と啓発に努める。

4.個人情報の保護と守秘義務

 本学園は、支援者が支援をする上で知り得た障害のある教職員の個人情報(障害や相談の内容を含む。)の管理を厳密に行う。第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、本人の同意を得るものとする。
 ただし、障害のある教職員への連携支援を行うために学園が必要と判断した場合、集団守秘義務を十分に遵守しながら支援者間での個人情報の共有を行う場合がある。

(※1)合理的な配慮とは、個々の障害のある教職員の状態・特性等に応じて本学園で得られる機会への平等な参加を保証するために、ニーズに応じた変更・調整を行うことであり、学園の体制面・財政面において均衡を失したまたは過度の負担を要するものではない。
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