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教職課程

教員免許状取得に必要な単位の修得方法


学部

本学で中学校教諭1種免許状又は高等学校教諭1種免許状を取得するためには、教職課程の登録及び履修方法に記載している手続きの他に、次の表のとおり基礎資格を有し、各学科で定める「教科及び教科の指導法に関する科目」・「教育の基礎的理解に関する科目等」・「大学が独自に設定する科目」・「免許法施行規則第66条の6に定める科目」から免許状取得に必要な単位を67単位修得する必要があります。
また、中学校教諭1種免許状の取得を希望する者は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年度法律第90号)により、社会福祉施設等における7日間以上の介護等体験を行う必要があります。
教職課程に登録をした者は、教職課程に登録した1年目から免許状取得までの学生個人の学習状況を記録した「履修カルテ」を作成しなければなりません。この「履修カルテ」は、教育実習終了後4年次後期に履修する「教職実践演習」の授業で使用します。

1.教員免許状取得に必要な最低修得単位数及び最低修得単位数の内訳

学部 免許状の種類 基礎資格 最低修得単位数 最低修得単位数の内訳 介護等体験
教科及び教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する科目 教育職員免許法施行規則第66の6に定める科目
工学部
人間社会学部
中学校教諭
1種免許状

(各教科)
学士の学位を有すること 67単位 28単位 27単位 4単位 8単位 小学校又は中学校の免許状を取得するためには社会福祉施設等における7日間以上の介護等体験が必要
高等学校教諭
1種免許状

(各教科)
学士の学位を有すること 67単位 24単位 23単位 12単位 8単位

2.教員免許状取得に必要な最低修得単位数の内訳詳細

(1)基礎資格
「基礎資格「学士の学位を有すること」は、本学の工学部・人間社会学部を卒業することで充足されます。
(2)教科及び教科の指導法に関する科目
「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、各学科で定める「教科及び教科の指導法に関する科目」から、教員免許状取得のための必修科目を含め、中学校教諭1種免許状は28単位、高等学校教諭1種免許状は24単位修得しなければなりません。
修得する単位数(中学校28単位、高等学校24単位)以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができます。
「教科及び教科の指導法に関する科目」の科目は、「教科に関する専門的事項」と「各教科の指導法」の科目区分に分かれています。「教科に関する専門的事項」の科目は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれます。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれます。「各教科の指導法」の科目は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれません。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれません。

1)中学校教諭1種免許状の免許教科(技術)の取得に係る費用について
中学校教諭1種免許状の免許教科(技術)を取得する場合は、教材費として10,000円を別途徴収します。

2)教科及び教科の指導法に関する科目の各教科の指導法の履修について
教科及び教科の指導法に関する科目の各教科の指導法の履修について、原則として、教科教育法Ⅰ及びⅡを履修し、修得後、教科教育法Ⅲ及びⅣを履修することができます。
(3)教育の基礎的理解に関する科目等
「教育の基礎的理解に関する科目等」の修得単位は、「教育の基礎的理解に関する科目等」から、中学校教諭1種免許状は27単位、高等学校教諭1種免許状は23単位修得しなければなりません。「教育の基礎的理解に関する科目等」の科目は、教職に就くうえで必要な教育理念や教育方法などを学び研究する科目です。科目には、教育実習が含まれます。「教育の基礎的理解に関する科目等」の科目は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれません。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれません。
(4)大学が独自に設定する科目
「大学が独自に設定する科目」の修得単位は、「大学が独自に設定する科目」から、中学校教諭1種免許状は4単位、高等学校教諭1種免許状は12単位修得しなければなりません。ただし、各学科で定める「教科及び教科の指導法に関する科目」で修得する単位数(中学校28単位、高等学校24単位)以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができます。
「教育と社会」・「ボランティアの研究」の科目は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれます。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれます。
「メディア教育論」・「学習指導Ⅰ」・「学習指導Ⅱ」・「道徳教育の理論と方法」の科目は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれません。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれません。
(5)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の修得単位は、各学科で定める「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の科目から、8単位修得しなければなりません。「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれます。修得した単位は、進級・卒業要件に含まれます。
(6)教育実習
教育実習を行うためには、各学科で定める「教科及び教科の指導法に関する科目」の各教科の指導法並びに「教育の基礎的理解に関する科目等」の教育実習Ⅱ、教育実習Ⅲ及び教職実践演習を除く科目を3年次までに修得しなければなりません。
実習期間は、中学校免許状取得希望の場合3週間、高等学校免許状取得希望の場合2週間です。
教育実習に係る交通費や教材費等の費用は、個人負担となります。教育実習校から教材費として10,000円から15,000円を徴収される場合があります。
(7)介護等体験(中学校教諭免許状取得希望者のみ実施)
中学校教諭1種免許状の取得を希望する者は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年度法律第90号)により、社会福祉施設等における7日間以上の介護等体験が義務付けられています。中学校教諭免許状を取得する上での必須要件です。介護等体験を行うためには、介護等体験を行う要件を満たす必要があります。
(8)履修カルテの作成
「履修カルテ」は、教員になる上で自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い更なる向上を目指すことを目的に、教職課程に登録をした1年目から教員免許状取得までの学生個人の学習状況を記録するために作成します。この「履修カルテ」は、教育実習終了後4年次後期に履修する「教職実践演習」の授業で使用します。

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大学院

本学大学院で中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状を取得するためには、「教職課程の登録及び履修方法」に記載している手続きの他に、次の表のとおり基礎資格を有し、中学校教諭1種免許状又は高等学校教諭1種免許状を基礎にして、各専攻で定める「大学が独自に設定する科目」から免許状取得に必要な単位を24単位修得する必要があります。
入学した研究科・専攻で取得できる専修免許状の種類及び免許教科が、学部で取得した1種免許状の種類及び免許教科と異なる場合、専修免許状を取得することはできません。
また、1種免許状を取得していない場合も専修免許状を取得することはできませんので、1種免許状を取得する必要があります。

1.専修免許状取得に必要な最低修得単位数及び最低修得単位数の内訳

研究科 免許状の種類 基礎資格 最低修得単位数 最低修得単位数の内訳
大学が独自に設定する科目 教科又は教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 免許法施行規則第66条の6に定める科目
工学研究科
博士前期課程
中学校教諭専修免許状 修士の学位を有すること 91単位 24単位 中学校教諭1種免許状取得(67単位)
高等学校教諭専修免許状 修士の学位を有すること 91単位 24単位 高等学校教諭1種免許状取得(67単位)
人間社会研究科
修士課程
高等学校教諭専修免許状 修士の学位を有すること 91単位 24単位 高等学校教諭1種免許状取得(67単位)

2.専修免許状取得に必要な最低修得単位数の内訳詳細

(1)基礎資格
「基礎資格(修士の学位を有すること)」は、本学の大学院工学研究科博士前期課程・人間社会研究科修士課程を修了することで充足されます。

(2)大学が独自に設定する科目
大学が独自に設定する科目」の修得単位は、各専攻で定める「大学が独自に設定する科目」の「教科又は教科の指導法に関する科目」から、中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状は24単位修得しなければなりません。
「大学が独自に設定する科目」で修得した単位は、卒業要件に含まれます。

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