埼玉工業大学同窓会 会則

埼玉工業大学同窓会 会則

会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は,埼玉工業大学同窓会と称する。
(本部)
第2条
本会は,本部を埼玉県深谷市普済寺1690番地
埼玉工業大学内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は,会員相互の親睦及び連絡を図るとともに,埼玉工業大学の発展に協力することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

1)総会の開催

2)会報の発行

3)会員名簿の発行

4)埼玉工業大学の後援に関する事業

5)その他,前条の目的達成のため必要があると認められる事業

第3章 会員及び会費

(会員の構成)
第5条
本会は,次の各号に掲げる会員で構成する。

1)正会員  埼玉工業大学を卒業した者

2)特別会員 埼玉工業大学に教職員として在職する者

3)名誉会員 本会のために特に功労のあった者で,役員会で推薦された者

4)学生会員 埼玉工業大学に在学する者

(会員の資格及び会費)
第6条
会員は,会費を納入しなければならない。

2. 会費は,別に定める細則によって,これを納めなければならない。

3.特別会員及び名誉会員の会費は,特別の場合を除き,これを納めることを要しない。

4.学生会員の会費は,第2項に準ずるものとし,必要があると認められる事項は,別に定める。

5.既に納めた会費は,いかなる理由があっても原則としてこれを返還しない。

(会員資格の喪失)
第7条
会員は,次の各号に掲げる場合,役員会の議決によりこれを喪失するものとする。

1)死亡した場合

2)本会の秩序を著しく乱すおそれがあった場合

3)本会の名誉を汚す等の行為があった場合

4)その他,第3条の目的に反するような行為があった場合

第4章 役員

(役員の構成)
第8条
本会に,次の各号に掲げる役員を置く。

1)会 長 1名

2)副会長 2名

3)書 記 2名

4)会 計 2名

5)委 員 若干名

6)監 事 2名

(役員の職務)
第9条
役員の職務を次の各号に掲げるとおり定めるものとする。

1)会長は,本会を代表し,その会務を統括する。

2)副会長は,会長を補佐して会務を監督し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行う。

3)書記は,会務に関する運営を実施する。

4)会計は,会務に関する会計を行う。

5)委員は,役員会を組織し,会務の運営を行う。

6)監事は,会務を監査し,その結果に基づき,必要があると認めるときは,役員会に出席して意見を述べることができる。

(役員の選出)
第10条
役員となる者は,次の各号に掲げる方法によりこれを選出する。

1)会長は,正会員のうちから,役員会で選出され,総会で承認を得る。

2)副会長は,正会員委員のうちから,役員会で承認を得る。

3)書記は,正会員委員のうちから,役員会で承認を得る。

4)会計は,正会員委員のうちから,役員会で承認を得る。

5)委員は,会員のうちから,役員会で選出され,総会で承認を得る。

6)監事は,正会員のうちから,役員会で選出され,総会で承認を得る。

(役員の任期)
第11条
役員の任期は3年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2.委員は,再任されることができる。

3.補欠委員の選出は,前条の定めるところに準じてこれを行う。

(顧問及び相談役)
第12条
本会に,顧問及び相談役を置くことができる。

2.顧問及び相談役は,会長が推薦し,役員会の承認を得て,これを委嘱するものとする。

3.顧問及び相談役は,本会の諮問に応じ,又は会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

(役員会の業務)
第13条
役員会は,会長・副会長・書記及び委員をもって構成し,次の各号に掲げる事項を審議する。

1)事業に関する事項

2)総会への付議事項

3)その他,会務に関する事項

(役員会の運営)
第14条
役員会は必要に応じて,会長がこれを招集する。

2.役員会の議長は,会長がこれを行う。

3.役員会は,過半数の出席がなければ,その議事を開き,議決をすることができない。ただし,委任状をもってこれに代わるものと認めることができる。

4.役員会の議事は,出席役員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5.前項の場合において,議長は,役員として議決に加わることができない。

6.役員会の議事は,議事録を作成し,これを保存する。

(総会)
第15条
通常総会は,3年に1回会長が招集し,これを行う。

2.会長は必要があると認めたとき,又は役員総数の2分の1以上の役員から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,これを臨時に招集しなければならない。

(総会への付議事項)
第16条
総会に付議すべき事項は,次の各号に掲げるものとする。

1)事業に関する事項

2)総会で議決を必要とする事項

3)その他,役員会において必要があると認められる事項

(総会の運営)
第17条
総会の議長は,第14条第2項の議長がこれを行う。

2.総会は,出席会員のみでその議事を開き,議決をすることができる。

3.総会の付議事項は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4.総会の議事は,議事録を作成し,これを保持する。

(会員への報告)
第18条
会長は,役員会及び総会において議決をした事項を,関係書類を添えて会員に報告しなければならない。

2.上記報告は会報にて行う

第6章 会計

(会計)
第19条
本会の会計は,次の各号に掲げるとおりとする。

1)会費

2)事業に伴う収入

3)寄附金

4)その他の収入

(会計の管理)
第20条
本会の会計は,当分の間,埼玉工業大学において管理するものとする。
(予算)
第21条
本会の決算は,毎会計年度開始前に,会長において,役員会の承認を得なければならない。
(決算)
第22条
本会の決算は,毎会計年度終了後2月以内に,会長において,監事の意見を付して,役員会の承認を得て,これを総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第23条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 評議員の選出

(評議員)
第24条
学校法人智香寺学園 寄附行為第23条第1項第2号の規定によって本会が選出する評議員は,役員会がこれを選出する。

2.前項の選出は,別に定める細則によってこれを行う。

第8章 補則

(会則の改正)
第25条
この会則の改正は,会長において,役員会に諮り,総会の承認を得なければならない。
(細則等)
第26条
この会則の施行に当たり,必要と認められる事項は,役員会に諮り,別に定めることができる。
附則

1.この会則の施行に伴う必要な細則及び移行の措置については,役員会において決定する。

2.この会則は,昭和55年4月1日より施行する。

附則

1.この会則の全部を改正する。

2.この会則は,昭和63年4月1日より改正し,昭和62年11月3日より適用する。

附則

1.この会則の全部を改正する。

2.この会則は,平成3年4月1日より改正し,平成2年10月28日より適用する。

附則

1.この会則の全部を改正する。

2.この会則は,平成9年4月1日より改正し,平成8年10月26日より適用する。

 

 

埼玉工業大学 同窓会の会費に関する細則

(目的)
第1条
この細則は,埼玉工業大学同窓会 会則(以下「会則」という。)
第6条第2項の規定に基づき,本会の会費に関する事項を定めることを目的とする。
(会費)
第2条
本会の会則第6条第2項の規定する会費は,終身会費とし,30,000円を納入しなければならない。

2.前項の会費は,入学時20,000円,4年進級時に10,000円を納めるものとする。

附則

1.この細則は,昭和62年11月3日より施行し,昭和55年4月1日より適用する。

附則

2.この細則は,平成2年10月28日より施行し,昭和55年4月1日より適用する。

附則

2.この細則は,平成23年10月8日より施行し,昭和55年4月1日より適用する。

 

 

埼玉工業大学 同窓会の運営に関する細則

(目的)
第1条
この細則は,埼玉工業大学同窓会 会則第26条の規定に基づき,本会の運営に関する事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条
本会の円滑な運営のため,次に掲げる委員会を設ける。
ただし,臨時的な事業のため委員会が必要な場合は,期間を定めて設けることができる。

1)事業企画・運営委員会

2)会報委員会

(委員会の職務)
第3条
委員会は,本会を運営するため当該事項の審議を行う。
(委員会の構成)
第4条
委員は,役員会が指名した者で構成する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(審議事項の報告)
第6条
委員会の審議事項は,役員会に報告しなければならない。
附則
1.この細則は,昭和63年4月1日より施行し,昭和62年11月3日より適用する。

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